『小学校休業等対応助成金の延長について』 …対象となる休暇取得期間が令和4年3月末まで延長されます。
「小学校休業等対応助成金」の対象となる休暇取得の期間が、
令和4年3月末までに延長されます。
この助成金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子ども
の保護者である労働者に、労働基準法の年次有給休暇とは別に、
有給の休暇を取得させた企業を支援してくれる助成金です。
なお、令和3年11月1日から12月31日までに取得した休
暇分の申請期限は令和4年2月28日となっています。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
保護者として次のような子どもの世話を行うことが必要となっ
た労働者に対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給
(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主が対象です。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイド
ライン等に基づいて臨時休業等をした小学校等に通う子
ども。
(2)新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状など新
型コロナウイルスに感染したおそれがあるために小学校
等を休む子ども。
(3)日常的に医療的ケアが必要なため、または新型コロナウ
イルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾
患等を有するために小学校等を休む子ども。
■対象となる労働者
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であっ
て、子どもを現に監護する者が対象となります。
また、事業主が有給休暇の対象とする場合は、一時的に子ども
の世話を補助する親族を含むことも可能です。
※業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象とな
ります。
■助成内容
対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数により算出した
合計額が支給されます。
※基本的な日額の上限が13,500円から段階的に引き下げ
られる予定です。
■休暇制度の内容
(1)半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります。
(2)休暇制度について就業規則等の整備を行うことが望まし
いですが、整備されていない場合でも要件に該当する休
暇を付与した場合は対象となります。
(3)年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を事後的に有給の休
暇に振替えた場合も、労働者本人に説明して同意を得ら
れた場合は対象となります。
■その他
子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託
を受けて個人で仕事をする者に対する支援金制度も同様に延長
されます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。