『業務改善助成金の要件緩和について』 …助成対象となる費用の要件が一部緩和されています。

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業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のた
めの設備投資等を行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上
引き上げた場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助
成してくれるものです。
8月に対象人数の拡大や助成上限額の引き上げ、助成対象とな
る設備投資の範囲の拡充が行われ、10月からは「人材育成・
教育訓練」費用の要件が緩和されました。
今年度の申請締切は令和4年1月31日ですが、予算の執行状
況により早めに締め切られる場合がありますのでご注意くださ
い。

概要をみておきましょう。

■対象事業場
以下の中小企業の事業場が対象となります。
(1)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が30円以内
(2)常時使用する労働者の人数が100人以下

■支給要件
主な支給要件は以下のとおりです。
(1)業務改善計画と賃金引上計画を策定して労働局に申請し、
   申請後に賃金引き上げを行うこと。
(2)生産性向上に資する機器・設備等の導入により業務改善
   を行い、その費用を支払うこと。
(3)解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと。

■助成率および助成額
1.助成率
対象となる設備投資等にかかった費用に対して、事業場内の最
低賃金の金額によって以下の助成率で支給されます。
※(  )内は生産性要件を満たす場合の助成率です。
・事業場内最低賃金が900円未満の場合:4/5(9/10)
・事業場内最低賃金が900円以上の場合:3/4(4/5)

2.助成額
事業場内で最も低い賃金に対する引き上げ額により、20円、
30円、45円、60円、90円のコースがあり、それぞれの
コースで引き上げる労働者数によって20万円から600万円
の上限額となります。
◇60円コースの場合の上限額
・賃金引上げ人数1人の場合:60万円
・賃金引上げ人数2人から3人の場合:90万円
・賃金引上げ人数4人から6人の場合:150万円
・賃金引上げ人数7人から9人の場合:230万円
・賃金引上げ人数10人以上の場合:300万円
※10人以上の場合の上限額は、コロナ禍の影響を受けて前年
または前々年比較で売上等が30%以上減少している事業主と、
事業場内最低賃金900円未満の事業主が対象です。

■対象となる設備等
生産性向上のための機械設備、POSレジシステムの導入等の
他、人材育成・教育訓練費や経営コンサルティング経費が対象
となります。
※このうち、人材育成・教育訓練費の要件が緩和されて、
○研修の外部講師の謝金について、5回までを上限に1回あた
 り10万円まで
○外部団体が行う研修等の受講費について上限額50万円とな
 りました。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

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所である当事務所にて承っております。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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