建設業の許可
(1)建設業とは,元請,下請その他いかなる名義をもってするかを問わず,建設工事の完成を請け負うことを業として行うことをいいます。
(2)許可を必要とする者
建設業を営もうとする者は,(3)に掲げる工事を除く全てが許可の対象となり,29種の建設業の種類(業種)ごとに、
国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(3)許可を受けなくてもよい場合
①軽微な建設工事
・建築一式工事…1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
・その他の工事…1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
注1)請負代金の額は,取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
注2)注文者が材料を提供する場合の請負代金の額は,支給材料代(市場価格+運送費)を請負代金の額に加えたものとします。
注3)同一の目的物件であるにもかかわらず,工事の完成を2以上の契約に分割して請負っているときは,
正当な理由に基いて契約を分割したときを除き,各契約の請負代金の額を合計して請負代金の額を判断します。
②附帯工事
軽微な建設工事に該当しない工事を請け負うときは,その工事に対応する建設業の許可を受けていなければなりませんが,
許可を受けた建設業に係る建設工事の施工に際し,その工事に附帯する他の建設工事(以下「附帯工事」という。)があるときは,
その附帯工事に関する建設業の許可がなく,かつ,それが軽微な建設工事でなくても,
許可を受けている建設業に係る建設工事とともにその附帯工事を請け負うことができます。
附帯工事には,
・主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
・主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事があります。
例)施工内容・・・左官工事(主体),大工工事(附帯)モルタルの補修のため下地を修理することは大工工事に当たるが,
この工事は左官の目的のための附帯左官工事であるため,大工工事の許可を受けていなくても,
左官工事業の許可を受けていればよい。
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。