『キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)  について』  …パート社員等の処遇改善をお考えの方はご検討ください。

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キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)は、
短時間労働者のキャリアアップを目的として、パート・アルバ
イト等の有期契約労働者の週所定労働時間を5時間以上延長す
る等によって、新たに社会保険に加入させた事業主を支援して
くれる助成金です。
社会保険の適用範囲拡大はこれからも進んでいくと思われます。
助成金の活用とあわせて検討されてはいかがでしょうか。

概要をみておきましょう。

■ 対象となる事業主
主に次の要件を満たす事業主が対象となります。
(1)雇用保険、社会保険適用事業所の事業主であること。
(2)労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備・保管している
   事業主であること。
(3)雇用している有期契約労働者等の週所定労働時間を5時
   間以上延長し、新たに社会保険の被保険者となった労働
   者を、延長後6か月以上の期間雇用している事業主であ
   ること。
※延長時間が5時間未満でも延長後の基本給が一定の割合で増
 額されていれば対象となります。

■ 対象となる労働者
主に次の要件を満たす労働者が対象となります。
(1)週所定労働時間を延長する以前に6か月以上継続雇用さ
   れている有期契約労働者等であること。
(2)週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6
   か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者で
   あること。

■ 支給金額
企業規模によりそれぞれ以下の金額が、1年度1事業所あたり
45人までを上限に支給されます。
※上限人数は令和2年3月31日までの緩和措置です。
※(  )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
(1)中小企業の場合
1人あたり22.5万円(28.4万円)
(2)中小企業以外の場合
1人あたり16.9万円(21.3万円)
(3)その他
週所定労働時間を5時間未満延長して新たに社会保険に適用し
た場合でも、賃金改定等を同時に行い手取り収入が減少しない
ように処遇改善した場合は延長時間によって、上記(1)、(2)
より少ない金額で支給されます。

■ その他
週所定労働時間の延長を行う前にキャリアアップ計画書を労働
局に提出して認定を受けておく必要があります。

有期契約労働者、短時間労働者などの週所定労働時間の延長を
お考えの方はご検討ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html