『受動喫煙防止対策助成金について』 …受動喫煙防止対策をお考えの方は助成金の活用もご検討 ください。
「受動喫煙防止対策助成金」は、中小企業事業主が受動喫煙防
止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満た
す喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機
械装置費などの経費の一部を補助してくれるものです。
健康増進法が改正されて、2020年4月からは原則として屋
内禁煙が義務化されます。
受動喫煙防止対策をお考えの方は早めにご検討ください。
概要をみておきましょう。
■助成対象事業主
次すべてに該当する事業主が対象です。
(1)労災保険に加入し、労働保険料の未納がないこと。
(2)中小企業事業主であること。
※飲食店などの小売業の場合は労働者50人以下または資本金
5,000万円以下の事業主が対象となります。
(3)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする
こと。
■助成対象措置
次のいずれかの措置が対象です。
(1)一定の要件を満たす喫煙専用室の設置・改修
(2)一定の要件を満たす指定たばこ専用喫煙室等の設置・改修
(3)一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置・改修
(4)一定の要件を満たす換気設備の設置
※(4)の措置は、改正健康増進法にある既存特定飲食提供施
設に該当見込みの事業を営む中小企業事業主が対象です。
■助成対象経費
喫煙室の設置などにかかる経費のうち、機械装置費、設備費、
工費、備品費等が対象です。
■助成金額
対象となる経費の1/2以内(飲食業は2/3以内)で上限は
100万円です。
なお、喫煙室の設置等の事業計画内容の妥当性の目安として、
設置を行なおうとする喫煙室等の単位面積当たりの助成対象経
費の上限額が定められています。
たとえば、飲食店以外の事業場で3平方メートルの喫煙室の設
置・改修を行う計画の場合、合理的な理由があると認められな
い限り、助成対象経費として3平方メートル×60万円=
180万円まで(助成金額90万円まで)しか認められません。
■手続の流れ
(1)交付申請書類を労働局に提出し書類審査を受けます。
(審査期間は概ね1か月です。)
(2)交付決定の通知後に工事の発注・施工を行ないます。
(3)工事完了後に工事費用を支払います。
(4)報告書類を労働局に提出して助成金を受け取ります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。