『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』 …男性従業員が育児休業を取得した時に活用できる助成金です。
政治家の育児休業取得発言などもあり、大手企業を中心に男性
従業員の育児休業取得に関心が高まっているようです。
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性従業員
が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休
業等を取得させた事業主を支援する助成金です。
男性従業員の場合、配偶者の出産後の入院中や退院後に1、2
週間程度の休業を取るケースは多いと思います。
そのようなタイミングに育児休業の取得を奨励してみてはいか
がでしょう。
概要をみておきましょう。
■育児休業を取得する場合
1.主な支給要件
(1)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子供
の出生後8週間以内に連続5日以上(中小企業以外の場
合は連続14日以上)の育児休業を取得すること。
※育児休業期間中に所定労働日が1日以上あれば、その他の日
は休日、祝日でも対象となります。
(2)男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのた
めの取組を行うこと。
〔例〕男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進す
るための資料等の周知。
2.支給額
1企業あたり1年度10人までに次の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
(1)育児休業1人目(初めての育児休業取得者)
〇中小企業:57万円(72万円)
〇中小企業以外:28.5万円(36万円)
(2)育児休業2人目以降
〇中小企業
・5日以上の休業:14.25万円(18万円)
・14日以上の休業:23.75万円(30万円)
・1か月以上の休業:33.25万円(42万円)
〇中小企業以外
・14日以上の休業:14.25万円(18万円)
・1か月以上の休業:23.75万円(30万円)
・2か月以上の休業:33.25万円(42万円)
■育児目的休暇制度を導入・利用する場合
1.主な支給要件
(1)男性従業員が、子の出生前後に育児や配偶者の出産支援
のために取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入し、
就業規則等に規定していること。
(2)男性従業員が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作り
の取組を行っていること。
(3)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子の
出生前6週間又は出生後8週間以内に、1人につき合計
5日以上(中小企業以外は8日以上)の育児目的休暇を
取得したこと。
2.支給額
1企業あたり1回限りで次の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
〇中小企業:28.5万円(36万円)
〇中小企業以外:14.25万円(18万円)
詳しくは、厚生労働省の支給要領をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000527587.pdf
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。