『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について』  …対象期間と申請期限が延長されました。

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「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、新
型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響に
より休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に休業手
当を受けることが出来なかった労働者に対して直接支給される
ものです。
当初は令和2年9月30日までの休業が対象でしたが、対象期
間が令和2年12月31日に延長されました。
また、これまでは令和2年4月から6月までの期間の休業につ
いての申請期限は令和2年9月30日とされていましたが、こ
ちらも延長されて申請期限が令和2年12月31日となりまし
た。
申請期限が過ぎてしまって諦めていた労働者から、事業主によ
る休業の証明を求めてくる場合もあると思います。

概要をみておきましょう。

■ 対象となる休業
事業主の命による休業が対象となります。
労働者本人の事情(年次有給休暇、育児休業、介護休業、病気
による欠勤等)によって就業していない日は対象となる休業に
該当しません。

■ 対象者
令和2年4月1日から同年12月31日までの間に休業し、休
業中の賃金(休業手当)を受けなかった中小企業の労働者が対
象となります。
※雇用保険に加入していないパート・アルバイトの方も対象に
なります。

■ 支援金額の算定方法
(1)休業開始前賃金日額の算定
支援金額の算定にあたっては、まず、休業開始前の6か月のう
ち任意の3か月分の賃金(月ごとの給与の総支給額)を90で
除して休業開始前賃金日額を算定します。

(2)支援金・給付金日額の算定
休業開始前賃金日額に給付率(0.8)を乗じて支援金・給付
金日額を算定します。
※1日当たりの上限は11,000円です。

(3)支給金額の算定
支援金・給付金日額に(対象となる月の歴日数-就労した日数
または労働者の都合で休んだ日数)を乗じて支給金額を算定し
ます。

■ 申請にあたっての必要書類
申請にあたっては次の書類が必要となります。
・運転免許証、マイナンバーカードの写し等の本人確認書類
・通帳の写し等の振込先口座の確認できる書類
・給与明細、賃金台帳の写し等、休業前・休業中の賃金の支払
 状況が確認できる書類

■ 支給申請期限
(1)令和2年9月までの休業分
申請期限:令和2年12月31日

(2)令和2年10月から12月までの休業分
申請期限:令和3年3月31日

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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