『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について』 …休業手当を支給されない労働者の支援が始まりました。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、新
型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響に
より休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に休業手
当を受けることが出来なかった労働者に対して直接支給される
ものです。
事業主経由で申請書を提出する方法もありますが、労働者本人
が申請するにあたって事業主による休業の証明を求めてくる場
合もあります。
概要をみておきましょう。
■対象となる休業
事業主の命による休業が対象となります。
労働者本人の事情(年次有給休暇、育児休業、介護休業、病気
による欠勤等)によって就業していない日は対象となる休業に
該当しません。
■対象者
令和2年4月1日から同年9月30日までの間に休業し、休業
中の賃金(休業手当)を受けなかった中小企業の労働者が対象
となります。
※雇用保険に加入していないパート・アルバイトの方も対象に
なります。
■支援金額の算定方法
(1)休業開始前賃金日額の算定
支援金額の算定にあたっては、まず、休業開始前の6か月のう
ち任意の3か月分の賃金(月ごとの給与の総支給額)を90で
除して休業開始前賃金日額を算定します。
(2)支援金・給付金日額の算定
休業開始前賃金日額に給付率(0.8)を乗じて支援金・給付
金日額を算定します。
※1日当たりの上限は11,000円です。
(3)支給金額の算定
支援金・給付金日額に(対象となる月の歴日数-就労した日数
または労働者の都合で休んだ日数)を乗じて支給金額を算定し
ます。
■申請にあたっての必要書類
申請にあたっては次の書類が必要となります。
・運転免許証、マイナンバーカードの写し等の本人確認書類
・通帳の写し等の振込先口座の確認できる書類
・給与明細、賃金台帳の写し等、休業前・休業中の賃金の支払
状況が確認できる書類
■支給申請期限
支援金・給付金の支給申請期限は、令和2年6月分までの申請
期限は同年9月30日まで、同年7月分からの申請期限は、各
月ごとに当該月の翌月1日から、当該日から起算して2か月経
過後の日の属する月の末日(例えば、令和2年7月分の申請期
限は同年10月31日)となります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。