『家賃支援給付金の申請について』 …家賃支援給付金の申請方法について解説します。
家賃支援給付金の申請受付が始まりました。コロナ感染症拡大
により売上に大きな影響を受けている事業者に最大600万円が
給付される制度ですのでご確認ください。
■ 給付対象要件の確認
下記1)及び2)に該当していることが要件となります。
1)2020年5月以降のいずれか1か月の売上が前年同月の売上
より50%以上減少している。もしくは、2020年5月以降
の連続する3か月の売上高が前年同期間の売上高より30%
以上減少している場合。
2)他人から土地や建物を借りて事業活動を行っている場合。
決算書ファイルに綴られている「法人事業概況説明書」に前年
度の月別売上高が記載されていますので、上記1)のいずれか
に該当しているか確認してください。2)につきましては、
次の場合は対象外となりますので気をつけてください。
【対象外となる例】
・申請に係る土地や建物を他社に転貸している場合
・申請に係る土地や建物の所有者が自己である場合
・申請に係る土地や建物の所有者が配偶者または一親等以内の
親族である場合
■ 必要書類の準備
申請には下記資料が必要になります。webサイトから申請しま
すので、最終的にはPDFにしたり写真を撮ったりするなどして
デジタルデータに変換する必要があります。
1.確定申告書別表一(1枚)
2.法人事業概況説明書(2枚)
3.法人税及び地方法人税のメール詳細(1枚)
⇒1~3は通常決算書ファイルに綴られています。但し、3は確
定申告書に税務署の受付印が無い場合(電子申告の場合)
のみ必要となります。確定申告書に受付印がある場合は不要
です。
4.売上が減少している月の証拠資料
⇒経理ソフトから出力した売上元帳、エクセルで作成した売上
データ、手書きの売上帳などで問題ありません。但し、何年
何月の売上高であるか明確に分かるようにしておきましょう。
5.賃貸契約書
6.直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する振込明細書や
領収証等
7.通帳の表面と見開き1,2ページ面のコピー
■ 申請方法
専用のホームページにアクセスし申請フォームから申請します。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
賃料は固定費の中でも大きな割合を占める費用です。賃料が75
万円以下の場合、賃料の3分の2の金額の6か月分が給付されま
すので大変助かる制度です。該当する場合は必ず申請してくだ
さい。
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■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。