『65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善 コース)について』…高年齢者が働きやすい職場環境を整備 する場合に活用できる助成金です。
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善
コース)」は、高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理制
度の整備に係る措置を実施した事業主を支援する助成金です。
概要をみておきましょう。
■ 主な支給要件
主な支給要件は次のとおりです。
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に「雇用管理整
備計画書」を提出して認定を受けていること。
(3)上記の計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実
施し、当該措置の実施の状況及び雇用管理整備計画の終
了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類
を整備している事業主であること。
【高年齢者雇用管理整備措置】
55歳以上の高年齢者を対象とした次のような措置を労働協約
または就業規則に規定して、1人以上に実施・適用する必要が
あります。
○高年齢者の職業能力を評価する仕組みを活用した賃金・人
事処遇制度の導入または改善
○短時間勤務制度の導入または改善
○在宅勤務制度の導入または改善
○研修制度の導入または改善
○高年齢者向けの専門職制度等の導入または改善
○法定外の健康管理制度の導入
(4)雇用管理整備計画書提出日から起算して1年前の日から
支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8
条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていない
こと。
(5)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続
して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であ
って、講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇
用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して
雇用されている者が1人以上いること。
■ 対象となる経費
雇用管理制度の導入または改善に必要な専門家等に対する委託
費、コンサルタントとの相談に要した経費が対象となります。
※初回に限り、経費の額にかかわらず30万円が対象経費とみ
なされ、2回目以降の申請からは30万円を上限とする経費
の実費が対象経費となります。
■ 支給額
対象経費に60%(中小企業以外は45%)を乗じた額が支給
されます。
※生産性要件を満たした場合は75%(中小企業以外は60%)
を乗じた額となります。
詳しくは、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームペ
ージからご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_hyouka_h3104.html
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。