『トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)について』 …採用のミスマッチ防止に役立つ助成金です。
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」は、職業
経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者を、ハロ
ーワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用
した場合に助成してくれるものです。
企業としては労働者の適性を確認した上で常用雇用に移行させ
ることができるため、採用のミスマッチ防止にも役立ちます。
未経験者等を採用する場合等にご検討ください。
概要をみておきましょう。
■主な要件
事前に「トライアル雇用求人」をハローワークや職業紹介事業
者等に提出し、これらからの紹介により、対象労働者を原則3
カ月の有期雇用者として雇い入れ、一定の要件を満たした場合
に助成金が支給されます。
■対象となる事業主
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)ハローワーク等からの紹介日前に、当該対象者を雇用す
ることを約していない事業主であること。
(3)対象者を雇用保険被保険者として雇用する事業主である
こと。
その他、雇用関係助成金共通の要件等があります。
■対象労働者
次のいずれかの要件を満たした者で、本人がトライアル雇用を
希望した場合に対象となります。
(1)紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望す
る者
(2)紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定し
た職業に就いていない者
(3)紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職
を繰り返している者
(4)紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えて
いる者
(5)妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、
安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
(6)就職の援助を行うにあたって特別な配慮を要する、生活
保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働
者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレ
ス、住居喪失不安定就労者
■支給額
支給対象者1人につき月額4万円(最長3か月間)が支給され
ます。
※対象者が母子家庭の母等の場合は月額5万円となります
■その他
トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者の紹介を受け
たハローワーク等にトライアル雇用実施計画書を提出する必要
があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
会員事務所である当事務所にて承っております。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。