『生産性の向上による助成金割増措置について』 …生産性の算定要素の見直し等にご注意ください。
企業における生産性向上の取組を支援するため、企業が生産性
を向上させた場合に、労働関係助成金の助成金額または助成率
を割増する制度が推進されていますが、実際の運用が進むにつ
れて生産性の算定要素である「人件費」の範囲等についての見
直しが行われています。
生産性向上による助成金の割増措置の活用をお考えの方はご注
意ください。
概要をみておきましょう。
■生産性要件
助成金を申請する事業所が、次の要件を満たしている場合に、
助成額や助成率が割増となります。
(1)助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生
産性」が、3年前に比べて6%以上伸びていること、ま
たは、金融機関から一定の「事業性評価」を得ている場
合は、3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びている
こと。
(2)「生産性要件」の算定の対象期間中に、事業主都合によ
る離職者がいないこと。
■計算方法
「生産性」は、(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動
産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数で計算します。
※「人件費」については、従業員の「退職金」、役員の「報酬、
賞与、各種手当、退職慰労金、法定福利費等」は対象となりま
せん。また、従業員の通勤費は対象ですが、「旅費交通費」は
対象外のため、通勤費を「旅費交通費」に含めている場合は対
象となりません。
■生産性要件が設定されている助成金
(1)キャリアアップ・人材育成関係
キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金
(2)仕事と家庭の両立関係
両立支援助成金
(3)最低賃金引上げ関係
業務改善助成金
(4)雇用環境の整備関係
職場定着支援助成金、人事評価改善等助成金、建設労働者確保
育成助成金、65歳超雇用推進助成金
(5)再就職支援関係
労働移動支援助成金
(6)雇入れ関係
地域雇用開発助成金
詳しくは、以下の厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159251.pdf
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。