『両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について』 …平成31年4月から活用しやすくなる予定です。
「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、従業員
の介護離職を未然に防止するため、仕事と介護の両立のための
職場環境を整備し、介護支援プランの策定・導入により、従業
員が円滑に介護休業を取得し、職場復帰した場合等に支給され
る助成金です。
これまでの支給上限は1事業主あたり2人まででしたが、平成
31年4月以降は1年度5人までになる等、中小企業事業主に
とって活用しやすくなる予定です。
主な支給要件と見直し内容をみておきましょう。
■支給要件
次の1から4の取組をすべて行うことが主な要件となります。
1.職場環境整備
厚生労働省の「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」
に基づいて次の4つの取組を実施します。
(1)介護に関する実態把握のための社内アンケート調査
(2)介護休業等の社内制度の設計・見直し
(3)社内研修の実施、制度の周知
(4)相談窓口の設置、周知
2.介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての
明文化・周知
介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての文言
を、就業規則や内部通知等に明文化し、社内報等により従業員
に周知します。
3.介護支援プランの策定・導入
対象従業員が円滑に介護休業等の制度を利用し、職場復帰でき
るように支援するためのプランを策定します。
4.プランに沿った介護休業等の制度の利用
2週間以上の介護休業取得、あるいは6週間以上の介護制度
(所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限、短時間勤務)
の利用が対象となります。
■見直し内容
1.介護休業制度を従業員に利用させた事業主に対する支給に
ついて、休業取得時に28.5万円(36万円)、職場復帰時
に28.5万円(36万円)と、それぞれ半額ずつ支給するこ
ととする。( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
2.1事業主あたりの支給上限について、無期契約労働者・有
期契約労働者各1人までから、1年度合計5人までとする。
3.介護支援プランの策定について、休業又は制度利用の開始
後の作成も可能とする。
今後、家族等の介護に直面する従業員が増えてきます。仕事と
介護の両立のための職場環境整備をご検討ください。
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。