『経営力向上計画について』 …計画の認定を受けると補助金審査の加点要素にもなります。
平成28年7月1日に中小企業等経営強化法が施行され、以降
「経営力向上計画」の認定を受ける中小企業・小規模事業者が
増えてきました。
最近の発表では全国で31,794件(平成29年8月31日
現在)の計画が認定を受けています。
経営力向上計画の認定申請は引き続き随時受け付けしています。
一度ご検討されてはいかがでしょう。
■認定を受けるメリット
計画の認定を受けると、固定資産税の軽減や金融支援等(低利
融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。
それ以外にも、たとえば「革新的ものづくり・商業・サービス
開発支援補助金」において審査の加点要素となっていたように、
今後も、補助金の審査における加点要素になると思われます。
■経営力向上計画の策定
経営力向上計画の申請書類は実質2枚です。
中小企業・小規模事業者等が、人材育成、財務内容の分析、コ
スト管理のマネジメントの向上、マーケティングの実施、ITの
利活用や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組
内容などを記載した、3年ないし5年の事業計画を策定します。
記載する内容は、中小企業庁のホームページで公表されている
事業分野別指針を参考にしながら、企業の概要、現状認識、経
営力向上の目標および経営力向上による向上の程度を示す指標、
経営力向上の内容など、各項目の内容や経営力向上を確実に遂
行できることが明確にわかるように記載します。
固定資産税の軽減措置を受けるためには、設備メーカー等を通
じて、購入する設備の生産性向上についての工業会等の証明書
を事前に入手して、計画書に添付して申請します。
策定した計画は、経営力向上を図る事業分野の事業を所管する
各省庁に提出します。
※経営力向上計画策定の詳細については、経営力向上計画策定
の手引きをご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701tebiki.pdf
「経営力向上計画」の提出から認定を受けるまでには1か月程
度かかります。補助金の公募が発表されてから「経営力向上計
画」を作成していては間に合いません。
早めのご準備をお勧めします。
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。