『キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)について』  …非正規労働者に健康診断を実施する場合にご検討ください。

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キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、短時間労働者、派
遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者に、企業内でのキ
ャリアアップ等を促進するための取組を実施した事業主に対し
て助成をするもので、「正社員化コース」、「人材育成コース」
など8つのコースがあります。

その中の一つ「健康診断制度コース」は、有期契約労働者等に
対して、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の
一定の健康診断制度を導入し、適用した場合に助成してくれる
ものです。

概要をみておきましょう。

■対象労働者
次の全ての要件に該当する労働者が対象です。
(1)有期契約労働者等であること。
期間の定めのない労働者あるいは契約更新により1年以上雇用
されている労働者で、その者の1週間の労働時間数が当該事業
場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定
労働時間数の3/4以上の者は対象になりません。
(2)雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドック
   を受診する日に、支給対象事業主の事業所において、雇
   用保険被保険者であること。
(3)健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主また
   は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
(4)支給申請日において離職していない者であること。

■支給要件
次のように、法定外の健康診断制度を規定して、実施すること
が要件です。
(1)キャリアアップ計画期間中に、上記の対象労働者を対象
   とした「雇入時健康診断制度」もしくは「定期健康診断
   制度」または「人間ドック制度」を労働協約または就業
   規則に規定したこと。
(2)規定した制度に基づき、延べ4人以上の対象労働者に実
   施したこと。
(3)支給申請日において当該健康診断制度を継続して運用し
   ていること。
(4)健康診断等の費用を次のとおり負担したこと。
◇雇入時健康診断制度または定期健康診断制度については、事
 業主が費用の全額を負担。
◇人間ドック制度については、事業主が費用の半額以上を負担。

■支給額
1事業所あたり1回のみで、次の金額が支給されます。
支給額:38万円<48万円>(28.5万円<36万円>)
※< >内は生産性の向上が認められる場合です。
 ( )内は中小企業以外の額です。

■その他
健康診断制度を導入するまでに、キャリアアップ計画書を管轄
の労働局に提出しておく必要があります。

詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000169218.pdf