『業務改善助成金について』 …賃金引き上げと生産性向上を支援してくれる助成金です。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のた
めの設備投資等を行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上
引き上げた場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助
成してくれるもので、賃金引き上げ額等によって5つのコース
が設けられています。
今年も最低賃金が全国平均で25円ほど引上げられます。
賃金引き上げにあわせて業務改善助成金の活用をご検討されて
はいかがでしょう。
概要をみておきましょう。
■支給対象者
事業場内で最も低い賃金が1,000円未満の中小企業・小規
模事業者が対象です。
※引き上げ額によって支給対象者は異なります。
■支給要件
主な支給要件は以下のとおりです。
◇業務改善計画と賃金引上計画を策定して各都道府県労働局雇
用環境・均等部(室)に申請し、申請後に賃金引き上げを行
うこと。(申請期限は平成30年1月31日です。)
◇生産性向上に資する機器・設備等の導入により業務改善を行
い、その費用を支払うこと。
◇解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと。
■対象事業場および助成額
事業場内で最も低い賃金の引き上げ額によって以下の5つのコ
ースがあります。
(1)30円コース(賃金引き上げ額30円以上)
対象事業場:事業場内の最低賃金が750円未満の事業場
助成の上限額:50万円
(2)40円コース(賃金引き上げ額40円以上)
対象事業場:事業場内の最低賃金が800円未満の事業場
助成の上限額:70万円
(3)60円コース(賃金引き上げ額60円以上)
対象事業場:事業場内の最低賃金が1,000円未満の事業場
助成の上限額:100万円
(4)90円コース(賃金引き上げ額90円以上)
対象事業場:事業場内の最低賃金が800円以上1,000円
未満の事業場
助成の上限額:150万円
(5)120円コース(賃金引き上げ額120円以上)
対象事業場:事業場内の最低賃金が800円以上1,000円
未満の事業場
助成の上限額:200万円
◇助成率はいずれのコースも対象経費の7/10(常時使用す
る労働者数が30人以下の場合は3/4)です。
※生産性要件を満たした場合は、対象経費の3/4(常時使用
する労働者数が30人以下の場合は4/5)となります。
■対象となる設備等
生産性向上のための機械設備、POSレジシステムの導入等の
他、人材育成・教育訓練費や経営コンサルティング経費も対象
となります。
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/index.html
〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。