『キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)について』  …有期契約労働者等の賃金増額を計画している場合は   ご検討ください。

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「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」は、有期
契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働
者の賃金を増額改定した場合に支給される助成金です。

概要をみておきましょう。

■対象事業主
主な要件は次のとおりです。
(1)有期契約労働者等を雇用する事業主であること。
(2)雇用する有期契約労働者等の処遇改善前の賃金テーブル
   が作成されており、その賃金テーブルを3か月以上運用
   している事業主であること。(新たに賃金規定等を作成
   した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態から
   みて2%以上増額していることが確認できれば支給対象
   となります。)
(3)就業規則等において、賃金テーブルの適用基準が明確に
   定められており、かつ、その適切な運用が担保されてい
   る事業主であること。
(4)上記の増額改定した賃金テーブルを適用後、6か月以上
   経過している事業主であること。
(5)支給申請日において当該コースを継続して運用している
   事業主であること。

■対象労働者
主な要件は次のとおりです。
(1)賃金を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前
   の日から増額改定後6か月以上の期間継続して雇用され
   ている有期契約労働者等であること。
(2)賃金規定等を増額改定した日以降の期間について雇用保
   険被保険者であること。
(3)事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者である
   こと。

■支給額
中小企業等がすべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以
上増額改定した場合は、その対象労働者数によって次の金額が
支給されます。(<>内は生産性の向上が認められる場合。)
・1人~3人:95,000円<12万円>
・4人~6人:19万円<24万円>
・7人~10人:28.5万円<36万円>
・11人以上:1人当たり28,500円<36,000円>
(1年度1事業所当たりの上限人数は100人まで、申請回数
は1年度1回のみです。)
※3%以上増額改定した場合は1人当たり14,250円
 <18,000円>の加算があります。
※職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改
 定した場合には1事業所当たり19万円<24万円>の加算
 があります。
※一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定し
 た場合は、それぞれの半額になります。

■その他
この助成金の利用にあたっては、賃金規定等の改定(作成)・
増額実施日までにキャリアアップ計画書を労働局に提出する必
要があります。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html