『65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)について』 …高年齢者の継続雇用を計画されている場合はご検討ください。
「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」
は、生涯現役社会の実現に向けて、「65歳以上への定年引上
げ」、「定年の定めの廃止」、「希望者全員を対象とする66
歳以上の継続雇用制度の導入」のいずれかを実施して高年齢者
の雇用推進を図る事業主を支援する助成金です。
概要をみておきましょう。
■ 主な要件
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)制度を規定した労働協約または就業規則を整備している
事業主であること。
(3)制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の
前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9
条第1項の規定に違反していないこと。
※60歳以上の定年あるいは希望者全員を対象に65歳まで継
続雇用する制度を定めていることが要件になります。
(4)支給申請日の前日において、当該事業所に1年以上雇用
されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が
1人以上いること。
(5)就業規則により定年引上げ等を実施する場合に、社会保
険労務士や弁護士等の専門家に就業規則の改正を委託し
経費を支出したこと。
■ 定年引上げ等の実施要件
就業規則等により次のいずれかの制度を実施し、就業規則を労
働基準監督署に届け出ることが要件となります。
◇旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
◇定年の定めの廃止
◇旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る希望者全員を対象と
する66歳以上の継続雇用制度の導入
■ 支給額
支給申請日の前日において、当該事業所に1年以上継続雇用さ
れている60歳以上の雇用保険被保険者数(対象人数)や定年
等を引き上げる年数に応じて、10万円から145万円が支給
されます。
(例)定年の定めの廃止の場合
・対象人数1人から2人:40万円
・対象人数3人から9人:120万円
・対象人数10人以上:145万円
詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホ
ームページからご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_suishin.html
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。