『65歳超雇用推進助成金(高年齢者雇用環境整備支援コース) について』 …助成金を活用して高年齢者の雇用環境を整備しましょう。
この助成金は、高年齢者の雇用環境の整備を行う事業主に対し
て、整備に要した費用の一部を助成するものです。
従業員の高齢化が進む中、助成金を活用して高年齢者が働きや
すい環境を作り生産性の向上を図ってみてはいかがでしょう。
概要をみておきましょう。
■ 支給対象となる事業主
主な要件は次のとおりです。
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)雇用環境整備計画を作成し、独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構に提出して認定を受けていること。
(3)環境整備計画書提出日から起算して1年前の日から支給
申請日の前日までの間に、高齢法第8条または第9条第
1項の規定に違反していないこと。
(4)支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されて
いる60歳以上の雇用保険被保険者で、雇用環境整備計
画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されてい
る者が1人以上いること。
■ 雇用環境整備措置の内容
次のいずれかの措置を実施することが要件となります。
(1)高年齢者向けの機械設備、作業方法等の導入・改善
高年齢者の就労機会を拡大するために、機械設備、作業方法、
作業環境の導入・改善を行うもの。
(2)高年齢者の雇用管理制度の整備
高年齢者の雇用の機会を増大するために、能力開発、能力評価、
賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の導入・見直や、医師・
歯科医師による健康診断を実施するための健康管理制
度を導入するもの。
■支給額
次の(1)か(2)のいずれか低い金額が支給されます。
(上限額は1,000万円)
※< >内は生産性要件を満たす場合です。
(1)雇用環境整備計画の期間内にかかった対象経費に60%
<75%>(中小企業以外45%<60%>)を乗じた額。
(2)雇用環境整備計画により講じられた措置によって雇用環
境整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用
されており、かつ支給申請日の前日において1年以上雇
用されている60歳以上の雇用保険被保険者のうち支給
対象措置の対象となる者の数に28.5万円<36万円>
を乗じた額。
詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホ
ームページをご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_kankyo_h3004.html
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。