『職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース) について』 …長時間労働の抑制等に取組む場合にご検討ください。
「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」は、
労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止および長時間
労働の抑制に向け「勤務間インターバル」の導入に取組んだ場
合に、実施に要した費用の一部を助成してくれるものです。
※「勤務間インターバル」とは、従業員の健康確保や過重労働
を防止するため、勤務終了後から次の勤務開始までに一定時間
以上の休息期間を確保するというものです。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
労災保険の適用を受けている中小企業・小規模事業者等が対象
です。
■成果目標
全ての対象事業場において、休息時間数が「9時間以上11時
間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入
することが目標です。
新規に勤務間インターバルを導入するほかに、対象労働者の範
囲の拡大(適用範囲の拡大)やインターバル時間の延長(時間
延長)も対象となる場合があります。
■支給対象となる取組
次の取組のうち1つ以上を実施することが要件です。
○就業規則・労使協定等の作成、変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家によるコンサルティング
○労務管理用ソフトウェア・機器の導入、更新
○勤務間インターバル導入のための機器等の導入、更新
■支給額
成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組に要した経費
の3/4以内で以下の金額が支給されます。
1.休息時間数が9時間以上11時間未満の場合
○勤務間インターバルの新規導入:上限40万円
○新規導入以外(適用範囲の拡大、時間延長):上限20万円
2.休息時間数が11時間以上の場合
○勤務間インターバルの新規導入:上限50万円
○新規導入以外(適用範囲の拡大、時間延長):上限25万円
■その他
制度導入の取組は、所轄の労働局に事業実施承認申請を提出し、
事業実施承認の決定を受けてから実施します。
事業実施承認申請の提出期限は平成29年12月15日です。
また、承認決定の日から平成30年2月15日までに取組を実
施する必要があります。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。