『キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース) について』 …短時間労働者の処遇改善をお考えの方はご検討ください。
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)は、
短時間労働者のキャリアアップを目的として、パート・アルバ
イトの週所定労働時間を5時間以上延長する等によって、新た
に社会保険に加入させた事業主を支援してくれる助成金です。
政府は短時間労働者の労働時間延長を重点項目の一つとしてい
ることから、今後さらに助成金額の増額や対象人数の引上げも
検討される予定です。
まずは現在の概要をみておきましょう。
■対象となる事業主
主に次の要件を満たすことが必要となります。
(1)雇用保険、社会保険適用事業所の事業主であること。
(2)労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備・保管している
事業主であること。
(3)雇用している有期契約労働者等の週所定労働時間を5時
間以上延長し、新たに社会保険に適用して6か月以上の
期間雇用している事業主であること。
※延長時間が5時間未満でも延長後の基本給が一定の割合で増
額されていれば対象となる場合があります。
■対象となる労働者
主に次の項目に該当する労働者が対象となります。
(1)週所定労働時間を5時間以上延長する以前に6か月以上
継続雇用されている有期契約労働者等であること。
(2)週所定労働時間を5時間以上延長する以前の6か月間、
社会保険の適用要件を満たしていなかった者であること。
■支給額
企業規模によりそれぞれ以下の金額が、1年度1事業所あたり
15人までを上限に支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
(1)中小企業の場合
1人あたり19万円(24万円)
(2)中小企業以外の場合
1人あたり14万2,500円(18万円)
(3)その他
週所定労働時間を5時間未満延長して新たに社会保険に適用し
た場合でも、賃金改定等を同時に行い手取り収入が減少しない
ように処遇改善した場合は延長時間によって、上記(1)、
(2)より少ない金額で支給されます。
■その他
週所定労働時間の延長を行う前にキャリアアップ計画書を労働
局に提出して認定を受けておく必要があります。
有期契約労働者、短時間労働者などの週所定労働時間の延長を
お考えの方はご検討ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。