『セーフティネット保証について』 …有事の場合に利用できる制度を知っておきましょう。

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セーフティネット保証と言えば、業況が悪化した場合に利用す
る5号保証が有名ですが、経営安定関連保証は8号まで、さら
に危機関連保証という制度があります。5号以外の保証制度を
利用する機会は滅多になさそうですが、どのような制度がある
かをひと通り知っておくと、将来役に立つかもしれません。

■ 経営安定関連保証
1号:連鎖倒産防止
指定された倒産事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等
を有している、もしくは取引規模が20%以上ある場合に利用
できる制度です。

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
「ロシア水域におけるさけ・ます流し網漁禁止」など、事業活
動の制限を余儀なくされた指定案件に関連する事業者が利用で
きる制度です。

3号:突発的災害(事故等)
指定地域内において、1年以上継続して事業を行っており、災
害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイ
ナス20%以上の見込みである場合に利用できる制度です。

4号:突発的災害(自然災害等)
指定を受けた災害等が原因で、最近1か月間の売上高が前年同
月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3
か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少すること
が見込まれる場合に利用できる制度です。

5号:業況の悪化している業種
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等
が前年同期比5%以上減少している場合に利用できる制度です。

6号:取引金融機関の破綻
破綻した金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事
業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来している
場合に利用できる制度です。

7号:金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整
取引依存度が10%以上の金融機関の支店の削減等により、総
借入額が前年同期比で減少しており、かつ、当該金融機関から
の借入残高が前年同期比マイナス10%以上減少している場合
に利用できる制度です。

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のう
ち、事業の再生が可能と判断された場合に利用できる制度です。

■ 危機関連保証制度
リーマンショックや東日本大震災のように、景気が急速に悪化
するような事態が発生した場合に発動される措置です。

影響力の大きな企業の倒産、金融機関の破綻、大きな災害や事
故の対策として、様々な措置が用意されています。