『人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)ついて』 …従業員の職業能力の開発・向上を支援してくれる助成金です。
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)は、従業員の
自発的な職業能力開発の機会の確保を図るために有給の教育訓
練休暇制度を導入・実施する中小企業を支援してくれる助成金
です。
概要をみておきましょう。
■対象となる事業主
主な要件は次のとおりです。
(1)中小企業事業主であること。
(2)職業能力開発推進者を選任していること。
(3)職業能力開発計画を作成し従業員に周知していること。
(4)雇用する雇用保険被保険者を解雇等、事業主都合により
離職させた事業主でないこと。
■対象となる制度
次の教育訓練休暇制度を就業規則等に新たに定めて、施行日ま
でに全ての従業員に周知することが要件です。
(1)全ての従業員を対象とした有給の休暇制度であること。
(2)3年間に5日以上の取得が可能な休暇制度であること。
(3)業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講するために利
用できる休暇制度であること。
■要件
以下の要件を達成する場合に助成金の対象となります。
(1)3年間の教育訓練休暇導入適用期間の間に企業全体の雇
用する被保険者数に応じて、次に定める最低適用被保険
者数の被保険者にそれぞれ5日以上の休暇を取得させる
こと。
〇雇用する被保険者数100人以上:最低適用被保険者数5人
〇雇用する被保険者数100人未満:最低適用被保険者数1人
(2)教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日から1年ご
との期間に1人以上の被保険者が当該休暇を取得するこ
と。
■助成金額
制度導入助成として30万円(生産性要件を満たす場合は36
万円)が支給されます。
■その他
制度導入・適用計画期間の初日から起算して1か月前までに制
度導入・適用計画届を管轄の労働局に提出して、認定を受けて
おく必要があります。
詳しくは以下の厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000342689.pdf
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。