『セーフティネット保証5号の指定業種について』 …直近3カ月の売上高が前年同期比より5%以上減少して いませんか。
平成29年度第1四半期分(4月~6月)、セーフティネット
保証5号の指定業種が発表されました。セーフティネット保証
5号とは、業況の悪化している中小企業が利用できる保証制度
です。国が指定する業種でなければ利用できない制度ですので、
まずはご自身の業種が指定業種に含まれているか、下記中小企
業庁のホームページにてご確認ください。
◆指定業種一覧
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2017/1703215gou.pdf
ご自身の業種が指定業種に含まれていたら、次に、直近3ヶ月
間の売上高を前年同期間の売上高と比較します。もし、売上高
が5%以上減少していれば対象となりますので、セーフティネ
ット保証制度に申し込むことが可能です。(指定業種かつ売上
減少が要件です。)
具体的な申し込みの流れは、まず市区町村長の認定を受け、そ
の後、銀行等金融機関に認定書を持ち込みます。認定の受け方
についても、下記中小企業庁のホームページでご確認ください。
◆認定の受け方(中小企業庁HPより引用)
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は
事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体の
ある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等
の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等が
あれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の
信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む
ことが必要です。(引用終わり)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
通常の融資審査は業績が悪いと通りませんが、本制度は業績が
悪くなければ利用することができません。また通常の金利は、
業績が悪くなればなるほど高くなりますが、本制度は低い金利
で利用することができます。業績が悪くなることを歓迎したく
はありませんが、そうなった場合には利用したい制度です。
・足元の売上高が一時的に減少しているだけでも利用可能か?
・売上高は落ちているが利益が出ている場合は?
・売上高が伸びている事業と落ちている事業がある場合は?等、
本制度の利用についてご質問やご相談があれば、お気軽にお問
合せください。
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。