『受動喫煙防止対策助成金について』 …助成金を活用して受動喫煙防止対策を始めませんか。
平成27年6月1日から、労働者の受動喫煙を防止するため、
事業者および事業場の実情に応じ適切な措置をとることが努力
義務となりました。
厚生労働省では、この受動喫煙防止措置を支援するために「受
動喫煙防止対策助成金」を設け、平成30年度も受付を行って
います。特に今年度は、飲食業を営む事業主に対する助成率が
1/2から2/3に引き上げられています。
受動喫煙防止対策をお考えの方は早めにご検討ください。
概要をみておきましょう。
■助成対象事業主
次すべてに該当する事業主が対象です。
(1)労災保険に加入し、労働保険料の未納がないこと。
(2)中小企業事業主であること。
※小売業の場合は労働者50人以下または資本金5,000万
円以下の事業主が対象となります。
(3)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする
こと。
■助成対象措置
次のいずれかの措置が対象です。
(1)一定の要件を満たす喫煙室の設置
(2)一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置・改修
(3)受動喫煙を防止するための換気設備の設置
※(3)の措置は、旅館、料理店または飲食店の事業を営んで
いる中小企業事業主が対象です。
■助成対象経費
喫煙室の設置などにかかる経費のうち、機械装置費、設備費、
工費、備品費等が対象です。
■助成金額
対象となる経費の1/2以内(飲食業は2/3以内)で上限は
100万円です。
なお、喫煙室の設置等の事業計画内容の妥当性の目安として、
設置を行なおうとする喫煙室等の単位面積当たりの助成対象経
費の上限額が定められています。
たとえば、飲食店以外の事業場で3平方メートルの喫煙室の設
置・改修を行う計画の場合、合理的な理由があると認められな
い限り、助成対象経費として3平方メートル×60万円=180
万円まで(助成金額90万円まで)しか認められません。
■手続の流れ
(1)交付申請書類を労働局に提出し書類審査を受けます。
(審査期間は概ね1か月です。)
(2)交付決定の通知後に工事の発注・施工を行ないます。
(3)工事完了後に工事費用を支払います。
(4)報告書類を労働局に提出して助成金を受け取ります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。