『キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)について』 …有期契約労働者等の賃金を増額する場合にご活用ください。
「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」は、有期
契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働
者の賃金を増額改定した場合に支給される助成金です。
先日「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安」が公表され、
引き上げ額が全国加重平均で26円となりました。
今後、各都道府県で審議され10月から適用される予定です。
10月以降に最低賃金割れとなることが予想され増額する場合
等に、この助成金の活用を検討してみてはいかがでしょう。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
主な要件は次のとおりです。
(1)有期契約労働者等を雇用する事業主であること。
(2)雇用する有期契約労働者等の処遇改善前の賃金テーブル
が作成されており、その賃金テーブルを3か月以上運用
している事業主であること。(新たに賃金規定等を作成
した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態から
みて2%以上増額していることが確認できれば支給対象
となります。)
(3)就業規則等において、賃金テーブルの適用基準が明確に
定められており、かつ、その適切な運用が担保されてい
る事業主であること。
(4)上記の増額改定した賃金テーブルを適用後、6か月以上
経過している事業主であること。
(5)支給申請日において当該コースを継続して運用している
事業主であること。
■支給額
中小企業等がすべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以
上増額改定した場合は、その対象労働者数によって次の金額が
支給されます。(<>内は生産性の向上が認められる場合。)
・1人~3人:95,000円<12万円>
・4人~6人:19万円<24万円>
・7人~10人:28.5万円<36万円>
・11人以上:1人当たり28,500円<36,000円>
(1年度1事業所当たりの上限人数は100人まで、申請回数
は1年度1回のみです。)
※3%以上増額改定した場合は1人当たり14,250円
<18,000円>の加算があります。
※職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改
定した場合には1事業所当たり19万円<24万円>の加算
があります。
※一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定し
た場合は、それぞれの半額になります。
■その他
この助成金の利用にあたっては、賃金規定等の改定(作成)・
増額実施日までにキャリアアップ計画書を労働局に提出する必
要があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。