『経営力向上計画について(その2)』 …計画の認定を受けると補助金の審査における加点要素にも なります。
平成28年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に
基づいて申請された「経営力向上計画」の認定状況が発表され
ました。
初回(7月29日)は全国で47件の計画が認定されました。
内訳は、建設業:1件、製造業:32件、情報通信業:7件、
卸・小売業:2件、学術研究、専門・技術サービス業:4件、
サービス業(他に分類されないもの):1件となっています。
申請は随時受け付けしています。今後も順次審査されて認定先
が増えていく見込みです。
■認定を受けるメリット
計画の認定を受けると、固定資産税の軽減や金融支援等(低利
融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。
それ以外にも、たとえば「ものづくり・商業・サービス新展開
支援補助金」の2次公募において審査の加点要素となっていた
ように、今後、補助金の審査における加点要素になると思われ
ます。
■経営力向上計画の策定
経営力向上計画の申請書類は実質2枚です。
中小企業・小規模事業者等が、人材育成、財務内容の分析、コ
スト管理のマネジメントの向上、マーケティングの実施、IT
の利活用や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取
組内容などを記載した、3年ないし5年の事業計画を策定しま
す。記載する内容は、中小企業庁のホームページで公表されて
いる事業分野別指針を参考にしながら、企業の概要、現状認識、
経営力向上の目標および経営力向上による向上の程度を示す指
標、経営力向上の内容など、各項目の内容や経営力向上を確実
に遂行できることが明確にわかるように記載します。
固定資産税の軽減措置を受けるためには、設備メーカー等を通
じて、購入する設備の生産性向上についての工業会等の証明書
を事前に入手して、計画書に添付して申請します。
策定した計画は、経営力向上を図る事業分野の事業を所管する
各省庁に提出します。
※経営力向上計画策定等の詳細については、以下のホームペー
ジからご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
「経営力向上計画」の提出から認定を受けるまでには1か月程
度かかります。補助金の公募が発表されてから「経営力向上計
画」を作成していては間に合いません。早めに認定を受けてお
くことをお勧めします。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。