『事業承継補助金(後継者承継支援型)について』 …事業承継後に新しい取組をお考えの方はご検討ください。
平成29年度補正事業承継補助金(後継者承継支援型)の公募
が始まりました。
この補助金は、経営者交代による事業承継の後に経営革新等の
新しい取組を行う事業者に、その取組に要する経費の一部を補
助するというものです。
公募の締切は平成30年6月8日です。
事業継承をお考えの方はご検討ください。
概要をみておきましょう。
■補助対象者
平成27年4月1日から平成30年12月31日までの間に事
業継承を行った者または行う予定の者で、次の要件を満たす者
が対象となります。
(1)日本国内で事業を営む中小企業・小規模企業者等、個人
事業主、特定非営利活動法人であること。
(2)地域経済に貢献している中小企業等であること。
(3)承継者が、次のいずれかを満たす者であること。
・対象企業等の役員として3年以上の経営経験がある
・同業種等において6年以上の実務経験がある
・創業・承継に関する研修等を受講したもの
■補助対象事業
次のような事業承継の後に経営革新等の取組を行うことが対象
となります。
(1)事業承継の形態
・法人における退任、就任を伴う代表者交代による事業の承継
・個人事業における廃業、開業を伴う事業譲渡による承継
・法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継
(2)経営革新等の例示
・新商品の開発又は生産
・新役務の開発又は提供
・商品の新たな生産又は販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
・その他の新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓、生産性向
上等、事業の活性化につながる取組
■補助対象経費
補助事業実施のために必要な次の経費が対象となります。
人件費/設備費/原材料費/外注費/委託費/広報費/知的財
産権等関連経費/謝金/旅費/店舗等借入費/会場借料費/マ
ーケティング調査費/申請書類作成費用
※事業所や既存事業の廃止等を伴う場合は、廃業登記費、在庫
処分費、解体費・処分費、原状回復費も対象になります。
■補助金額等
(1)個人事業主を含む小規模企業者
補助対象経費の2/3以内で上限200万円
※事業所や既存事業の廃止等を伴う場合は300万円上乗せ
(2)上記(1)以外の事業者
補助対象経費の1/2以内で上限150万円
※事業所や既存事業の廃止等を伴う場合は225万円上乗せ
■その他
対象企業が地域に貢献する中小企業者であることや、取組に独
創性等が認められること、並びに補助事業期間を通じた事業計
画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の確認を受け
る必要があります。
詳しくは、事業承継補助金事務局のホームページをご確認くだ
さい。
https://www.shokei-29hosei.jp/
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。